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離婚ブログ

過去の記事

 財産分与請求権とは、離婚した者の一方が、他方に対して財産の分与を求める権利をいいます。婚姻中の財産には、特有財産(一方が所有する財産)と共有財産(夫婦の共有に属する財産)があります。このうち、財産分与の対象となるのは、共有財産です(なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。)。
 そして、退職金は、賃金の後払い的性質を有するとされており、夫婦で協力して得られた財産と考えられるため、既に退職金を受給している場合に、これが財産分与の対象となることについては争いはありません。
 しかし、将来支給が予定されている退職金については、離婚時点では将来支給されるか否かが確実でなく、その額も退職事由等により変動するなど不確定要素に左右されることから、財産分与の対象に含まれるかが問題となります。裁判例では、退職までの期間、職種、退職金規程の存在等を考慮し、「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」には、財産分与の対象となると考えられています。いかなる場合に「近い将来に受領し得る蓋然性が高い」といえるかについては、事案にもよりますが、おおむね10年以内に定年退職を迎えるケースが多いようです。
 子育てを終えた世代の方々が離婚を考えるに際し、本当は別れたいけど、年金だけでは将来の生活が不安で踏み切れない、という場合もあると思います。上記のように、退職までの期間等により、退職金が財産分与の対象となる場合もございますので、まずは、弁護士等の専門家にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中内 良枝

名古屋丸の内本部事務所弁護士 中内 良枝

 離婚の際に取り決めるべきものとして「年金分割」という制度があります。
 年金分割とは,厚生年金保険及び共済年金について,年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を分割するという制度です。これによって,保険料を実際には納付していなかった一方当事者は,他方当事者が実際に納付した保険料の一定割合部分(最大で5割)について,実際に納付をしたものと同じ扱いを受けることができます(一方当事者は,他方当事者が実際に受け取る年金額の一定割合をもらえるという訳ではありません。※)。
※他方当事者が1年間で年金を100万円受け取る場合に,一方当事者が最大で50万円を受け取れるようにする制度ではありません。
 また,年金分割は,離婚によって当然に効果が発生するものではありません。
 一方当事者が請求することによって初めて効果が発生します。また,請求の期限は2年間と定められています。
 通常は,離婚の条件を決める際に年金分割も一緒に取り決めますが,とりあえず離婚だけを先に済ませて,残りの条件について特に取り決めをしていないという場合には上記の期間制限に注意が必要です。
 離婚の際に取り決めることは,意外に多くのものがあります。
 離婚の際に,取り決め忘れていることがないか,一度ご相談されてはいかがでしょうか。
春日井事務所 弁護士 森下 達

津事務所弁護士 森下 達

離婚後に行う手続きは諸々ございます。
 離婚後に行う諸手続は人それぞれですが、当事務所離婚ブログ3月に記載されている婚氏続称の届出、子の氏の変更手続きや子の入籍手続以外にも、国民年金の変更手続き、国民健康保険への加入手続き、社会保険・厚生年金の扶養変更手続き、学資保険や生命保険等の名義変更手続き・受取人変更手続きなどの保険関係の手続きも必要です。
 また、住所が移動される方は住民票の異動や、郵便物の新しい住所への転送届、子の学区が変更する場合の学校の転入手続きなども考えられます。
 氏が変更した場合には、印鑑登録証明書・運転免許証・預貯金通帳・パスポートなどの変更も必要となるでしょう。子の氏も変更した場合は、子の名義の預貯金通帳などの変更も必要になります。
 さらには、児童扶養手当の申請や・児童手当の受取人変更などの公的手続きも考えられます。
 以上に一例を述べましたが、上述しただけでも、行わなければならない諸々の手続きがあることが分かります。
 手続きのなかには届出期間に制限のある届出・手続等も存在しますので、離婚成立に際しては、自分にとって必要な手続きを調査検討していただくことをお勧めいたします。 小牧事務所 弁護士 奥村 典子

名古屋丸の内本部事務所弁護士 奥村 典子

 未成年のお子様がいらっしゃる夫婦が離婚する際には,お子様の面会交流に関する条件を決める必要があります。
 面会交流とは,離婚後に親権者や監護者にならず,子どもを育てていない親が,その子と親子の交流をすることをいいます。夫婦が離婚しても親子の関係は続いていきますので,当たり前といえば当たり前のことなのですが,実現が難しいケースが多くあります。 
 特に,離婚にいたる経過の中でお互いに対する感情が整理されないまま心を閉ざしてまうような離婚のケースでは,一緒に暮らしている親御さんの気持ちを慮って,お子様が「会いたい」と言うことを遠慮してしまうことがあります。このような状況では,子供を育てる親の側で,面会交流に協力することに大きな抵抗を感じてしまうため,成功率が低くなっています。
 こうしたケースで離婚後の面会交流を実現するには,夫婦のお互いに対する気持ちを解きほぐし,面会交流が継続できる環境を整えていくことが重要になります。弁護士は,たとえば,調停手続を利用しながら,1.家庭裁判所の一室を利用した面会交流,2.裁判所外(ショッピングモールなど)を利用した面会等へステップを経て,離婚後も親同士の協力によって子の面会交流ができるよう環境調整を進めていきます。その際には,事前に面会の日時,場所,弁護士同席の有無など,お互いが安心して面会交流できるような条件を詰めています。
 お子様との面会交流が続けられる環境が整わないまま離婚手続を終わらせてしまうことのないよう,離婚の際には面会交流の実績ある弁護士に相談されることをお勧めします。
丸の内本部事務所 弁護士 横井 優太

名古屋丸の内本部事務所弁護士 横井 優太

 離婚の際には、婚姻期間中に増えた財産を当事者間で分配する「財産分与」という制度があります。不動産、預貯金、保険、自動車、株式など、財産分与の対象となってくる財産は様々ですが、当事者の将来の退職金も財産分与の対象となってくる場合があります。
 「退職金は賃金の後払いの性格を持ち、夫(妻)が賃金を得るために妻(夫)は家事に従事するなどして貢献したため、退職金も財産分与の対象とすべき」という理屈です。
 ただ、退職金というのは、将来支払われる「予定」のお金にすぎないので、10年、20年先の退職金も財産分与に含めていいのかという問題があります(財産分与として分けたのはいいが、5年後に会社は倒産してしまい、実際には支払いがなかった場合の不公平感をイメージしてもらうのがいいと思います)。
また、倒産のおそれが常にある民間企業とそうとはいえない公務員を同一に語っていいのか、という問題もあります。さらには、退職金の総額のうち、婚姻期間中に増加したと評価できる部分はどこなのかなど、多くの論点を含んでいます。
 額としても大きな額になってくることが多いため、こういった点に関して十分な知識のないまま、離婚手続きを終わらせてしまうことのないよう、無料面談相談を利用するなどして、弁護士の意見を一度聞いてみることをお勧めします。 
   ​新瑞橋事務所 弁護士 加藤 耕輔

津島事務所弁護士 加藤 耕輔

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